今日は可愛い子供達に関する幼児教育の記事を書きます。
昨日の記事のお口直しですね!!!!!!!!
さて、2019年(令和元年)10月から施行が予定されている「幼児教育無償化」。
小さなお子さんがいるご家庭の多くは、一度は耳にしている事があるのではないでしょうか。幼稚園や保育園の料金がタダになるわけですから、小さな子供がいる親としては非常に助かるんじゃないかなと思います。
しかし、全てが無償になるわけではないことをご存知でしょうか。無償化とは言われていますが、その仕組みをきちんと理解しておかないと後々混乱してしまう恐れがあります。そういうわけで今回は、幼児教育無償化の基本的な内容を始め、無償が適用される範囲をまとめました。
幼児教育無償化
幼児教育無償化とは、国が幼稚園や認定こども園の教育費、保育園の保育料を補助する政策の事です。この制度は、政府が人づくり改革の一環として「日本国内の子どもが家庭の経済状況に左右されることなく平等に質の高い教育を受けてもらいたい」、という目的から動き始めました。そして、共働きへの対応や少子化問題の解決も踏まえ、最優先に決められたのが「幼児教育無償化」です。
完全無償化ではない?
こういった経緯で幼児教育無償化は施行が決定されたのですが、ここでよくありがちな勘違いがあります。それは「すべての料金が完全無償になる」ということです。しかし、残念な事にすべてが無償になるわけではなく、対象は利用料のみとなります。例えば、給食代やバスの送迎代、制服代、諸費用は対象外になるということです。
また、子どもの年齢や通っている施設によっては、無償額の上限が設定されていることもあります。そのため、利用料においても完全無償とはならないケースがあることを頭に入れておかなければなりません。
幼児教育無償化の対象年齢・施設とは?
まず、幼児教育無償化の対象となるのは、5歳(小学校に入学するまでの間)までで、小学生以降は対象外です。
そして、無償になる条件ですが「3~5歳」、「0~2歳」と年齢ごとで若干異なってきます。
※また、ここで言う3歳は、満3歳になった後の4月1日からを指します。3歳になってすぐではありませんので、ご注意ください。
そういうわけで年齢を基準に、詳細をまとめましたので見てみましょう。
●お子様が3~5歳の場合
お子様が3歳~5歳の場合、「保育園」、「認定子ども園」、「幼稚園」に上限無しの無償利用が適用されます。ただし、幼稚園に関しては「子ども・子育て支援新制度」の対象に入っている必要があり、対象外の幼稚園は「月額2万5700円」までが無償の範囲です。そのため、例えば月額が3万円になってしまった場合、差額の4300円は負担しなければいけません。また、「認可外保育施設」と「幼稚園の預かり保育」も上限額が定められており、保育の必要性認定を受ける必要があります。保育の必要性認定とは、保護者の就労証明書や診断書など、客観的な基準を基に保育の必要性があるかを判断するものです。
保育の必要性がある事情として、以下の事例が挙げられます。
・子どもの両親共に働いている
・母子家庭あるいは父子家庭
・親の介護などで家庭保育ができない
そして、認定を受けることで、認可外保育施設では「月額3万7000円」、幼稚園の預かり保育では利用日数に応じて「最大月額1万1300円」までが無償対象に入ります。
認可外保育施設とは、「一般的な認可外保育施設」、「認可外の事業所内保育」、「ベビーシッター」、「地方自治体独自の認証保育施設」などを指します。
●お子様が0~2歳の場合
お子様が0~2歳の場合、住民税が非課税のご家庭に限り、「保育所と認定子ども園」で無償利用が適用されます。認可外保育施設に関しましては、保育の必要性認定を受けることで「月額4万2000円」までが無償です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。幼児教育無償化は、年齢や施設など条件で無償の範囲から外れてしまいます。
専業家庭の場合は保育の必要性認定を受けるのは厳しいように感じます。親の介護があれば別ですが・・・
しかし、無償ではないにしろ、高めの上限額が設定されているなど、ありがたい制度に変わりはないでしょう。
ただ、メリットがある反面、待機児童問題や入園者増加に伴う保育士への負担など、不満の声も挙がっています。これらの不満も考慮した上で、今後どのように改善されていくのか気になるところです。
幼児教育無償化は、子どもを保育園や幼稚園に預けられると決まっているご家庭には、ありがたい制度なのかも知れません。
しかし、子どもを保育園、幼稚園に預けたいと思っているご家庭、保育園・幼稚園の先生の待遇が良くなるような制度も充実して欲しいと願うばかりです。