晴れときどき涙~さくらのASD育児日記〜

軽度自閉症スペクトラム障害(高機能自閉症)を持つさくらの育児日記風ブログ。特別支援学級にも在籍中。

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9月1日問題

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夏休みが終わって二学期が始まる前後

8月下旬から9月上旬は、自ら命を絶って

しまう子供が突出して多い日です。

原因は「いじめ」が大きな要因です。

いじめは突然、些細な事・くっだらない

理由で始まります。

いじめを受けた子供はそれを隠します。

もし、家でいつもと違うような変化が

あれば、それはサインなのかも

知れません。

いじめられてる場合

・学校へ行きたがらない。

・転校したいと言い出す。

・学校や友達の話をしたがらない。

・メール等の着信音におびえる。

スマホやPCを常に気にする。

・持ち物に落書きがある。

・お小遣いが直ぐに無くなる。

・家のお金を持ち出す。

・必要以上にお金を欲しがる。

・新しく購入した物をすぐに無くす。

・不自然に身体の傷が増える。

・この世から消えたい等の発言が増える。

 いじめをしている場合

 ・お小遣い以上のお金を持っている。

・買った覚えのない物を持っている。

・お金の使い方が荒くなった。

・見下すようになる。

・小馬鹿にするようになる。

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  いじめの定義って何?

「いじめ」とは、児童生徒に対して、

一定の人的関係にある他の児童生徒が行う、

心理的又は物理的な影響を与える行為

(インターネットを通じた行為含む)で、

その行為を受けた児童生徒が

心身の苦痛を感じているものをいう。

 ※一定の人的関係には同じ学校・学級や

部活動に加え、塾やスポーツクラブも

含まれます。

 いじめ防止対策推進法第2条より

 いじめに該当する行為

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、

嫌なことを言われる。

・仲間はずれや集団による無視。

・パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や

嫌なことをされる。

・金品を要求されたり、金品を隠されたり、

盗まれたりする。

・ものを隠されたり、盗まれたり、

壊されたり、捨てられたりする。

・軽くぶつかったり、遊ぶフリをして

叩かれたり、蹴られたりする。

・強くぶつかったり、叩いたり、

蹴られたりする。

・危険な行為の強要や、恥ずかしい行為を

強要する。

 ※「喧嘩」や「ふざけ合い」「一回のみ」

でも、受ける側が苦痛を受けた場合

それは「いじめ」になります。

 「観衆」と「傍観者」

「観衆」とはいじめを面白がって

見ていたり、はやしたてたりする

子どもたちです。

観衆の存在によって、いじめをする

子どもは自分の行為を支持されていると

感じ、いじめをエスカレートさせます。

「傍観者」とは見て見ぬふりをする

子どもたちです。多くは「口出しする

と今度は自分がいじめのターゲットに

されるかもしれない」または

「かかわりたくない」といった

気持ちから無関心な態度をとります。

傍観者の行為は、いじめに直接的に

加担することではありませんが、

いじめをする子どもにとっては

暗黙の支持と受け取られ、結果的に

いじめを悪化させることに

つながります。

 「いじめ」ではなく「犯罪」

はっきり言うと「いじめ」では無いです。

いじめって言葉では生温い「犯罪」です。

いじめを受ける側は「被害者」であり、

いじめる側は「加害者」です。

誹謗中傷は名誉毀損

金品を要求する・ことは立派な強要罪

金品を盗むことは立派な窃盗罪。

叩く・蹴るは立派な傷害罪。

この行為を観衆する・傍観者でいることは

犯罪の「共犯者」です。

 いじめを受けた時、親はどうする?

まず教師・学校に相談しましょう。

しかし残念ながら教師・学校によっては

いじめを認めない場合があります。

学校に不信感があるなら、教育委員会

教育委員会にも不信感を感じたら

三者の機関に相談する。

全国の警察には少年相談窓口があります。

また法務省の相談窓口や文部科学省

相談窓口等様々な相談機関があります。

それでも解決しない場合は逃げましょう。

相談窓口

・子どもの人権110番
フリーダイヤル 0120-007-110
受付時間 午前8時30分~午後5時15分

(土曜・日曜・休日は受け付けていません)

全国共通の番号で、どこからかけても

近くの法務局・地方法務局につながり、

担当者が相談にのってくれます。

電話料金はかかりません。

・24時間子供SOSダイヤル

0570-0-78310(文部科学省

いじめで困ったり、自分や友だちの安全に

不安があったりした時、全国どこからでも、

24時間いつでも電話で相談できる窓口です。

子ども自身のほかに、保護者などからの

相談にも応じます。

・警察の少年相談窓口

都道府県警察の少年相談窓口|警察庁Webサイト

まとめ

いじめは誰にでも起こりうる。

「加害者」や「被害者」そして「共犯者」

それぞれになる可能性があります。

「加害者」・「被害者」の場合はサインが

出ていると思います。

「加害者」の親は、いじめは「犯罪」と

いう認識を持って対応しましょう。

「被害者」の親は、泣き寝入りしないように

然るべき機関に相談しましょう。

 

次回 発達障害といじめ

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